木村剛大(きむら・こうだい)
弁護士
2007年弁護士登録。ユアサハラ法律特許事務所入所後、主に知的財産法務、一般企業法務、紛争解決法務に従事。2012年7月よりニューヨーク州所在のBenjamin N. Cardozo School of Law法学修士課程(知的財産法専攻)に留学のため渡米。ロースクールと並行してクリスティーズ・エデュケーションのアート・ビジネス・コースも修了しており、アート分野にも関心が高い。2013年8月よりシンガポールに舞台を移し、ケルビン・チア・パートナーシップ法律事務所にて、東南アジア各国に進出・展開する日系企業の法的支援に従事した。2014年10月ユアサハラ法律特許事務所に復帰。
Twitter: @KimuraKodai
第6回 東南アジアのハブ、シンガポールのリアリティ
– 余計なお世話? 婚活支援国家シンガポール
第6回 東南アジアのハブ、シンガポールのリアリティ
– 余計なお世話? 婚活支援国家シンガポール
シンガポール在住の木村さんは、ケルビン・チア・パートナーシップ法律事務所に所属する弁護士で、シンガポールのほか、インドネシアやヴェトナムなど、東南アジア各国に進出・展開する日系企業の法務支援を行って活躍中。『AGROSPACIA』では、シンガポールで活躍する方々のインタヴュー、木村さんご自身による取材に基づくコラムをお願いしています。
ご好評を頂いている連載第6回目は、日本でもブームの「婚活」についてです。
- Photo: SDNのウェブサイト
- Ⓒ Social Development Network
日本で少子化・晩婚化が社会問題になって久しい。2012年の日本の出生率、つまり、1人の女性が生涯に生む子どもの数は1.41。首相官邸、統計局、内務省(Ministry of Home Affairs)、入国管理局が合同で公表した「Population in Brief 2013」によれば、2012年のシンガポールの出生率は日本よりも低い1.29に過ぎない。米国中央情報局(CIA)の発表している「The World Factbook」では、2014年の推計の出生率ではシンガポールは224か国中最下位の224位である。シンガポールでも少子化は重要な問題になっているのだ。晩婚化も日本と同様にシンガポールにもあてはまる。2012年のシンガポール人の初婚平均年齢は男性30.1歳、女性27.7歳。男性30.8歳、女性、29.2歳の日本に迫る勢いである。
このような状況の下、シンガポール政府は面白い取り組みを行っている。なんと政府による婚活支援サービスだ。1984年に大卒者を対象とした社会開発ユニット(Social Development Unit)、1985年に大卒者以外を対象とした社会開発サービス(Social Development Services)を発足させた。その後、2009年にこの2つの組織が社会開発ネットワーク(Social Development Network、「SDN」)として統合されて現在に至る。筆者が調べた限りSDNのウェブサイトに統計情報は見当たらなかったため、登録者数などの詳細情報は不明である。回りの独身の若者たちに聞く限りでは登録している者はさほど多くないようである。
- Photo: 巨大なHDB
- Ⓒ Kodai Kimura
SDNのウェブサイトではSDNが民間会社に委託して開催されるディナーやダンスイベントなどの様々なデートイベントの告知がされている。さらには複数のデートガイドまでPDFで公開されている。そのうちのひとつ「Dating 101」を読んでみた。「デートのエチケット」という項目がある。ふむふむ。「Going Dutch or not」(割り勘にするか否か)という項目では、「はじめてのデートの際、男性が女性の分を支払うのが通常」とある。続けて「しかし、これは厳格なルールではなく、割り勘がふたりの共通の理解になっていれば割り勘にしよう」との指南。女性に対しては、「女性から割り勘の申し出をしたり、その後の別のカフェでのコーヒーやドリンクでお返ししたりするのがよいでしょう」とのことだ。男性からすると大変助かる。
さて、シンガポール政府が結婚を促進しようとしていることは住宅供給の仕組みからも分かる。シンガポールではHDBと呼ばれる公団住宅が主流で、シンガポール人の約82%がHDBに住んでいる(2013年度のシンガポール統計局の統計参照)。このHDBの申し込み制度に結婚を促進するインセンティブが盛り込まれているのだ。具体的には、婚約者や配偶者がいれば21歳で新築物件の申し込みが可能になる。他方、独身者の場合には35歳で申し込みが可能になるが、中古物件のみの申し込みとなってしまう。つまり、結婚していたほうが有利な住宅供給を受けられる制度設計にして、結婚を奨励しているわけだ。このような住宅制度を背景として、シンガポールでは「HDBを一緒に申し込もう」という言い方でプロポーズがされると紹介している記事も散見されるが、複数のシンガポール人にヒアリングを行ったところでは、「あり得るけれども、結婚しようってちゃんと言うでしょ」という反応が多かった。
- Photo: 結婚式場を彩るブーケ
- Ⓒ Kodai Kimura
結婚の中身について言えば、国際結婚が多いのがシンガポールの特徴であろう。2012年の統計では結婚全体の実に約40%がシンガポール人と外国人の国際結婚だ。圧倒的に多いパターンはシンガポール人の夫と外国人の妻のケースで、国際結婚のうち約76%を占める。外国人妻の90%以上はアジアの出身である。
晴れて結婚したとしても、結婚はゴールではない。新たなスタートである。結婚する者あれば離婚する者あり。ここで少しだけシンガポールの離婚制度を紹介したい。というのも、シンガポールでの離婚制度は日本とは大きく異なるのだ。日本では離婚に双方が同意すれば離婚届けを役所に提出するだけで離婚が成立する。協議離婚と呼ばれる離婚方法だ。しかし、協議離婚が認められていない国もあることをご存知だろうか? シンガポールもそうなのである。当事者双方が離婚に同意してもすぐに離婚することはできず、少なくとも3年間別居しなければならない。当事者双方が合意しても離婚できないのは日本人からすると不思議な制度であると思われるかもしれない。婚姻関係をできる限り継続させるべく別居期間中に頭を冷やすべしという趣旨なのだろうが、果たして効果があるのだろうか。
- Photo: 結婚式場のチャイムス・ホールの内部
- Ⓒ Kodai Kimura
最後に、甚だ僭越ながらシンガポール政府に申し上げたい。恋愛は裁判における事実認定と同じだ。相手が自分のことを好きかどうか相手の心の中を探る。立証事実を直接証明できる証拠を直接証拠という。恋愛の場合、直接証拠は告白だ。「好きです」と告白されれば自分のことが好きなのだと通常は認定できる。しかし、裁判でも恋愛でも直接証拠がないケースも多く、その場合には間接証拠の積み重ねで認定することになる。間接証拠は立証事実を直接証明はできないが、立証事実の存在を間接的に推測できる事実を立証する証拠のことである。
たとえば、女性からのメールの最後にハートマークがついていたとしよう。プラスの方向に考えてよいかもしれないが、非常に弱い間接証拠であろう。その女性が他の男性にもハートマークをつけたメールを送っていたことが判明すれば証拠力はさらに弱くなる。彼女にとってハートマークに特別な感情は込められていないのだ。また、女性を食事に誘ったらOKが出たとしよう。嫌いな男性からの誘いは断るであろうからプラスの方向に働く事実といえそうだ。しかし、その女性はただお腹がすいていたのかもしれないし、そのレストランに興味があり以前から行ってみたいと思っていただけかもしれない。事実は複合的に絡み合っており、同じ事実でも周辺事実によって証拠力は変わってくるのである。人の心は複雑で移ろいやすい。事実認定は本当に難しい。
このように考えると、事実認定のプロである裁判官は恋愛においても秀でていそうである(なお、シンガポールの裁判官は給料が高いことで知られているので、この点でもアドバンテージがあるかもしれない。)。
ついつい長くなってしまった。シンガポール政府にこのように申し上げたかったのだ。御国国民の恋愛力向上のため、法学教育はいかがでしょうか?