木村剛大(きむら・こうだい)
弁護士
2007年弁護士登録。ユアサハラ法律特許事務所入所後、主に知的財産法務、一般企業法務、紛争解決法務に従事。2012年7月よりニューヨーク州所在のBenjamin N. Cardozo School of Law法学修士課程(知的財産法専攻)に留学のため渡米。ロースクールと並行してクリスティーズ・エデュケーションのアート・ビジネス・コースも修了しており、アート分野にも関心が高い。2013年8月よりシンガポールに舞台を移し、ケルビン・チア・パートナーシップ法律事務所にて、東南アジア各国に進出・展開する日系企業の法的支援に従事した。2014年10月ユアサハラ法律特許事務所に復帰。
Twitter: @KimuraKodai
第1回 東南アジアのハブ、シンガポールのリアリティ
– シンガポールに集まる出稼ぎ労働者、世界の富裕層、そして、日本法弁護士
第1回 東南アジアのハブ、シンガポールのリアリティ
– シンガポールに集まる出稼ぎ労働者、世界の富裕層、そして、日本法弁護士
昨年秋にスタートした上海発の連載企画はご好評を頂いて更新を重ねているところですが、今度はシンガポールから、木村剛大さんの連載がスタートします!
木村さんは、シンガポールでケルビン・チア・パートナーシップ法律事務所の所属で、シンガポールのほか、インドネシアやヴェトナムなど、東南アジア各国に進出・展開する日系企業の法的支援を行って活躍中です。『AGROSPACIA』は木村さんの協力を得て、シンガポールのリアリティをご紹介するコラム、現地で活躍する方々のインタヴューのシリーズを連載していきます。御期待下さい!
- Photo:マリーナ・ベイ・サンズからの夜景
- Ⓒ Kodai Kimura
2013年12月8日午後9時過ぎ、シンガポールの繁華街リトル・インディアで約40年ぶりの外国人による暴動が起き、東南アジアの中では治安の良さに定評のあるシンガポールでの事件に衝撃が走った。ことの発端は、シンガポール人バス運転手が誤ってインド人をはねて死亡させたことで、これが引き金となって約400人が暴徒化。約300名の警察が鎮圧に当たり、28名の容疑者が逮捕された。その後、50名以上の労働者が国外退去処分になったと報道されている。
シンガポールでは建設作業員などの出稼ぎの単純労働者が低賃金で大量に働いており、今回の暴動はこれらの労働者の不満が顕在化したという見方もある。しかし、シンガポールでは低賃金の労働者でも、本国よりは稼ぎが良いということも事実。そのため、今回の暴動はあくまで突発的なものという意見もある。
一方で、シンガポールには多くの富裕層が集まっている。米国人投資家のジム・ロジャーズ氏が有名だ。日本人では村上ファンド創始者の村上世彰氏もシンガポールに居住しているという。政府主導で、東南アジアの金融ハブを目指しているシンガポールでは、ファンドの設立・運営に対する規制の緩さがアドバンテージとなっているようだ。また、法人税最大17%、所得税最大20%、相続税、キャピタルゲインは非課税という税制上のメリットもよく指摘される。その他、生活水準の高さ、治安が良いこと、英語が公用語で、中国語も学べ、教育レベルが高いことも富裕層が集まる理由としてあげられる。
このように出稼ぎ労働者とともに世界の富裕層も集うシンガポール。実は私のような日本法弁護士もここ2〜3年で急増している。西村あさひ、長島・大野・常松、森・濱田松本、アンダーソン・毛利・友常、TMI総合といった日本の大手5大法律事務所はすべてシンガポールにオフィスを構え、日本法弁護士を複数名常駐させている。ローカルの法律事務所も日本法弁護士を雇い、いわゆる日系企業に向けたプラクティスを行う「ジャパン・デスク」として日系企業へ存在感を示そうとするところが増えている。シンガポールに子会社を設けている日系企業の法務担当者の数も年々増えているようだ。法務の需要はビジネスの展開に追随するので、それだけシンガポールをはじめとする東南アジア市場に日系企業が進出している証拠だろう。
- Photo:筆者の勤務するケルビン・チア・パートナーシップ法律事務所ウェブサイト
- Ⓒ Kelvin Chia Partnership
筆者の所属するケルビン・チア・パートナーシップ法律事務所(Kelvin Chia Partnership)は、シンガポールのローカル法律事務所のなかでも比較的古くからジャパン・デスクを設けて日本法弁護士による日系企業のサポートを行ってきた。シンガポール・オフィスの他、ヤンゴン(ミャンマー)、ホーチミン及びハノイ(ベトナム)、プノンペン(カンボジア)、ジャカルタ(インドネシア)、バンコク(タイ)などに直営のオフィスを設けている。製造拠点はタイなどにあっても、法務機能はシンガポールにある会社が多いため、現在のところはやはりシンガポールから東南アジア全域をカバーできる法律事務所が求められているように感じる。
なぜ日本法弁護士がシンガポールに来るのか? 弁護士は法域ごとに弁護士資格が必要である。たとえば、日本法弁護士の私はシンガポール法に関する法的アドバイスをすることができない。そのため、日系企業とシンガポール法弁護士との間の窓口となりコミュニケーションを円滑化したり、日本法との違いを踏まえながら、シンガポール法弁護士の回答を日本語で解説したりすることが主な役割になる。また、日本語での執筆やセミナーを通じた日系企業へのマーケティング活動も期待される役割のひとつである。
米国ではLL.Mという1年間の法学修士課程を修了すれば司法試験の受験資格を与える州もあり、米国に留学する弁護士や企業の法務担当者の多くはニューヨーク州の司法試験を受験する。しかし、このように1年間という比較的短期間で外国人にも司法試験の受験資格を与える国はまれである。シンガポールでもシンガポール国立大学(National University of Singapore、通称「NUS」)やシンガポール経営大学(Singapore Management University、「SMU」が通称)などの法学部を卒業しないと司法試験の受験資格は得られない。
ところが、一方で、シンガポールでは2012年より新制度が始まっている。Foreign Practitioner Examinationsという試験をパスすると、家族法は扱えないなどの一定の分野の限定はあるものの、外国法弁護士であってもシンガポール法を扱って法律業務を行うことができるのだ。受験資格は異なる法域で弁護士資格を有しており、出願前直近の5年間のうちで少なくとも3年間の実務経験があり、さらにシンガポール現地の法律事務所などで働いていること、最低限、現地法律事務所からオファーが出ていることである。私は受験資格をみたしており、出願するか悩んだのだが、準備期間があまりにも短かったこと、新しい職場での仕事量が分からなかったこと、受験料が高額であること(約8000シンガポールドル! 1ドル80円換算で64万円!!)、そしてニューヨーク州司法試験直後でかなり疲弊していたことから、出願を見送った。
現在のところ、シンガポールで働く日本法弁護士が増えていることは事実だが、私も含めてほとんどの弁護士は約1年間を任期として日本に帰るパターンが多い。ひとつにはシンガポール法を業務として扱えないこと。もうひとつは給料水準が日本と比較してかなり低いことが理由だろう。これからはForeign Practitioner Examinationsを受けてシンガポール法を扱える日本法弁護士も出てくるはずだが、試験をパスしたからといって、シンガポール人のシンガポール法弁護士とすぐに対等に戦えるわけではないので、状況にそう大きな変化はないだろうと考えている。
日本法弁護士のリアリティもなかなか厳しいものだ。